2013年8月20日火曜日

【鳥インフルエンザ】のマニュアル

愛玩鳥に【鳥インフルエンザ】が発生した場合は、マニュアルに準じた対応が遂行されることとなっています。
伝染力が極めて強く、感染した家きんの致死率が極めて高い【鳥インフルエンザ】に対して、マニュアルでは対策が講じられています。
【鳥インフルエンザ】マニュアルには、ここで定める事項の他、高病原性に関する特定家畜伝染病防疫指針、病性鑑定指針が提唱されています。【鳥インフルエンザ】マニュアルは、主として各県内における高病原性の対応に迫るものです。
検体の搬送の際には、【鳥インフルエンザ】マニュアルでは、農場内に立ち入らないものが搬送を行うことを義務付けています。
国、県関係機関、市町村、関係団体等が連携を図り、徹底した防疫措置を推進するよう【鳥インフルエンザ】マニュアルは指示しています。
そして、鑑定室に搬送するとともに、【鳥インフルエンザ】マニュアルでは、農林水産部畜産課に報告する旨が規定されています。
【鳥インフルエンザ】に罹患した際は、マニュアルでは初動防疫を開始するべきであると解説されています。

【鳥インフルエンザ】マニュアルは、病が明らかに疑われるか、否定できない異常を示した時は、ただちに報告するようその旨が記載されています。
家きんの発生を確認した家畜保健衛生所は、【鳥インフルエンザ】マニュアルでは、直ちに養鶏場から病性鑑定材料として採取することを指示しています。
早期終息を図ることが、【鳥インフルエンザ】マニュアルの目的で、早期終息のためには、迅速で適切な初動防疫が重要です。
しかし、【鳥インフルエンザ】には治療法がないことから、マニュアルでは、本病発生時に、協力期間が集結するよう指示されています。
また、【鳥インフルエンザ】マニュアルでは、検査機関及び検査方法として、直ちに異常家きんの病性鑑定を行う必要があるものとしています。
遺伝子診断法又はウイルス分離による【鳥インフルエンザ】の感染の有無の確認も要します。

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