2013年8月15日木曜日

【鳥インフルエンザ】対策

【鳥インフルエンザ】は、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
また、野鳥については、【鳥インフルエンザ】について、環境省が主体となって、対策を講じています。
【鳥インフルエンザ】の感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
そして、農家が違法に【鳥インフルエンザ】の未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
そのため【鳥インフルエンザ】は、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
新型インフルエンザ発生の危機が高まっていることから、【鳥インフルエンザ】は、人での発生を視野に入れる必要が出てきたのです。
2005年10月、【鳥インフルエンザ】に対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。

【鳥インフルエンザ】は2005年から世界的に広がることになりますが、日本政府は対策として、対策省庁会議を設けています。

【鳥インフルエンザ】は、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
この【鳥インフルエンザ】対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の【鳥インフルエンザ】が指定感染症に定められることになります。
発生にそなえて、【鳥インフルエンザ】対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
そして、養鶏関連などについては【鳥インフルエンザ】は、農林水産省がその対策を図っています。
国内の鶏での発生対策が目的であった【鳥インフルエンザ】ですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。

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