2013年12月9日月曜日

【薬事法】と表示規制

【薬事法】では、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の成分の安全性や有効性について厳しくチェックしています。
しかし、【薬事法】では広告や表示についてもまた、厳しい規制をしいているんです。
中でも消費者への商品についての情報公開や、消費者の商品についての誤解を避けるというのが【薬事法】が広告表示を規制している主な理由ではないでしょうか。
【薬事法】でこうした広告や表示の規制を行っている理由はいくつか考えられます。
また、サプリメントのように定期的に飲んだ方が良いとされるものも、「1日2錠」のような用法用量の表示は医薬品と誤解される恐れがあるので禁じられています。
また、【薬事法】で規制されている品目には健康食品は含まれていません。
【薬事法】では、規制している品目について必要事項を表示することを義務化しています。
【薬事法】ではこのボトルや外箱に商品についての情報、例えば製造会社やロット番号、使用期限などを表示することを定めているんです。
化粧品はボトルのままで売られているものもあれば、箱に入って売られているものもありますよね。
これらの表示は、基本的には直接容器と外箱にしますが、小さい容器ならタグやディスプレーカードにつけるということまで【薬事法】で決められているんですよ。
前者は【薬事法】が定める表示義務にあたり、後者は誇大広告防止にあたるわけですが、どちらも消費者を保護する役割があるんです。
しかし、健康食品そのものや広告の表示については【薬事法】の規制の対象になるんです。
【薬事法】で定められた表示は安心のバロメーター。
だから、健康食品の広告に医薬品のような効果があると表示することは【薬事法】で禁止されているんです。
【薬事法】で規制しているのはテレビのCMや雑誌の広告、ネットショップでの商品の説明文など多岐に渡ります。
でもこのような病気の予防が目的と取れる表示は医薬品のような効果があると取れるので、【薬事法】にひっかかってしまうんです。

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