2013年12月9日月曜日

【薬事法】と健康食品の関係

【薬事法】は医薬品や医薬部外品、化粧品、医療器具を規制する法律ですが、これに健康食品は含まれていません。
最近、いろいろな健康食品が出回っていて、その効果について良くテレビや雑誌などでも紹介されていますよね。
【薬事法】は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具の有効性や安全性を規制して人の保健衛生の向上を図る目的でできた法律。
ちょっと意外な感じがしますよね。
中には薬を飲むよりも効果があるような健康食品もあったりしますが、【薬事法】には健康食品に関する規定はないんです。
健康食品の有効性は【薬事法】のこの観点から、まだ認められていないということのようです。
インターネットでも【薬事法】について詳しく調べることができますので、気になる方はチェックしてみるとよいでしょう。
【薬事法】では健康食品は病気の治療や予防に用いられる医薬品ではなく、あくまでも食品であるということを頭に入れておきましょう。
【薬事法】で健康食品の効果を広告することが禁止されているなら、消費者がどこからかその効果聞いて買いに来てくれるのを待つだけということになります。
これら健康食品やサプリメントは、医薬品と区別するために使っていい形状や、用法や用量の表現方法が【薬事法】で規制されています。
【薬事法】は健康食品会社泣かせのようですが、しっかりと医学的根拠のあるものを探したい人にはありがたい存在かもしれません。
上記のように、健康食品の効果や効能は医療の観点からは認められていないので、医薬品のような効果があると広告を出すことは【薬事法】違反になるんです。
ダイエット食品や美容食品、サプリメントなどがそれにあたりますが、こちらもやはり、【薬事法】による広告規制があります。
サプリメントは食品に分類されるので、先ほどの健康食品と同じく医薬品のような効果があるといった広告はできないんです。
基本的には医薬品と勘違いしやすい形状や用法用量の表現はできないと【薬事法】では言っているということです。
これでは健康食品の会社も商売になりませんよね。

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