2013年12月9日月曜日

【薬事法】とは

化粧水でもたまに、医薬部外品と表示されているのも見かけたりしますが、この場合その化粧水は【薬事法】上化粧品ではなく医薬部外品に分類されます。
そもそも健康食品やダイエット食品などは現時点で体に医学的な効果は認められないとされているのが、【薬事法】の規制品目に入っていない理由。
【薬事法】関連の情報はインターネットで詳しく調べることができます。
化粧品は【薬事法】では人の身体を清潔で健やかに保ち、美化する目的で使用するものを指します。
しかし【薬事法】では健康食品やダイエット食品、美容食品などの規制は基本的にしていません。

【薬事法】では規制されていないこれらの食品の中には、「飲み続ければ血糖値が下がる」や「食べるだけで痩せる」なんて宣伝しているものもあります。
食べ物で効果があるなら薬を飲むより手軽でいいと人気のこれらの食品、実は医薬品のようなこれらの効果を宣伝することは【薬事法】で禁じられているんです。
高い効果を求めて商品を選ぶ際には、その商品が【薬事法】のどの分類にあたるのか良く見極めるようにしたいですね。
だから健康食品などに医薬品のような効果があると広告することは【薬事法】違反になるというわけなんですね。
医薬品は頭痛薬や風邪薬など私たちにも理解しやすい品目ですが、同じく【薬事法】で規制されている医薬部外品は表示は見かけますがどんなものを指すのか曖昧ですよね。
例えば制汗スプレーや痒み止めクリーム、育毛剤なんかが【薬事法】では医薬部外品に分類されます。

【薬事法】で医薬部外品として販売されている身近な商品に、乾燥肌の女性に絶大な支持を得ているアルビオンのスキンコンディショナーがあります。
これはこの商品が【薬事法】で定められた化粧品に期待される効果より高い効果のある成分を配合しているため医薬部外品の扱いなんです。
【薬事法】で規制されている医薬部外品とは一体なんでしょうか。
【薬事法】では医薬品、医薬部外品、化粧品、医療法具について、それぞれの効果や効能の範囲を規定しているんです。

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