2013年12月9日月曜日

【薬事法】による薬局開設許可

【薬事法】には、薬局という名称を使うには薬局開設許可を得る必要があると定められています。
【薬事法】に定められているこの薬局開設許可を得るためには、薬剤師が常駐していて、店舗内に調剤室があり、そこで処方箋薬を調剤できる必要があります。
平成21年の【薬事法】改正では第一類、第二類医薬品のネット販売が禁止になったので、薬局としては大きなメリットもあったわけです。
今回の【薬事法】の改正ではこれに加えて薬のネット販売が概ね全面解禁ということで、消費者の足が薬局からまた遠のくと見られています。
今までそんな区別はなかったので、既存の薬局はそれぞれの分類の商品の陳列を区分しなければなりませんでした。
かつて【薬事法】では薬局の距離制限というものを設けて医薬品を巡る商売の激化の防止に努めていました。
また、医薬品の部類によって薬剤医師または登録販売者が購入者に情報提供や相談に対応することなども改正【薬事法】に盛り込まれました。
平成21年の改正【薬事法】では薬のネット販売は禁止になったものの、コンビニや薬剤師のいない店舗でも医薬品が販売できるようになり、薬局の経営を圧迫しました。

【薬事法】は改正のたびに購入者の利便性が上がっているような気がしますが、薬局にとっては逆に商売がしにくくなっている感が否めません。

【薬事法】が平成21年に改正になった時、すでにあった薬局は改正にあわせて色々と対応することが求められました。
なおかつ、リスクが高めの第一類、指定第二類医薬品は購入者の手の届かない所に陳列することがこの改正【薬事法】で義務付けられました。
調剤室のような設備がなくても、一定の条件を満たしていれば医薬品を販売することはできます。
しかし、その場合には【薬事法】による薬局開設許可は取れませんので薬局という名称は使えないというわけなんです。
とはいえ、【薬事法】に基づいて薬局開設許可を得ている薬局は、薬剤師と対面で話ができて安心です。

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