2013年12月9日月曜日

【薬事法】と化粧品

【薬事法】は医療機器や医薬品、医薬部外品のほかに化粧品についても規制をする法律です。
医薬部外品と書いてある化粧品は見かけますが、そうでない化粧品も【薬事法】の範囲内だったなんて、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
販売の目的で化粧品を輸入する際には製造販売業許可が必要で、他にもいろいろな書類を提出しなければならないと【薬事法】で定められています。

【薬事法】で規制している化粧品の誇大広告の定義はいくつかあります。
同じブランドの商品でも、日本の正規店で販売されているものと海外のものとでは成分がことなることがあるのは日本の【薬事法】に対応するよう調整されているからなんですね。

【薬事法】で化粧品について定めているルールは大きく分けて5つあります。
次に、【薬事法】で化粧品として使用してはいけないと定められている成分を排除し、その他の成分についても安全性をひとつひとつ確認すること。
もう一つ【薬事法】で規制されている項目は誇大広告ですが、普段よく目にする広告がこの誇大広告に当たる場合が結構あるんです。
また、海外で販売されている化粧品の中には、日本の【薬事法】では認められていない成分を配合しているものもあるので注意が必要です。
その中でも一番よく見られるのが、医薬品のような効果が得られると広告しているものです。
【薬事法】では化粧品ができてしまったシミやそばかすをなくしたり、色素沈着や本来の肌の色を変えるといった表現は禁止しています。
美白やホワイトニングという効果はそもそも【薬事法】では認められていないので、表現方法には厳しい規制があるんです。
例えば、「この美容液を使えばシミが消える」といったように、医薬品のように治療ができるような表現を化粧品に使うことは【薬事法】で禁止されているんです。
化粧品の容器や外箱などに【薬事法】で定められた表示事項を表示することも義務化されています。

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