2013年12月9日月曜日

【薬事法】と手作り石鹸

【薬事法】は風邪薬や化粧品、医療器具など市販されているものだけに適用されると思われがちです。
でも実は、手作りしたものでも【薬事法】に該当する成分を使っている場合にはこの法律が適用されるんです。
また、手作りしたものが【薬事法】で定められている目的のために製造された場合にも、規制をうけることがあります。

【薬事法】では化粧品を製造・販売するには許可を取る必要があります。
手作り石鹸は廃油の有効利用方法として自治体をはじめ色々なサイトやブログなどでも作り方を紹介していますよね。

【薬事法】に規制されているものの中には化粧品というカテゴリーがあります。
例えばシャンプーやコンディショナーもそうだし、歯磨き粉も薬用は除き、【薬事法】では化粧品に分類されるんです。
化粧品にはメーキャップやスキンケア用品だけでなく、人の体を清潔にするもの、美化するもの、皮膚や毛髪を健やかに保つもの全般が含まれると【薬事法】で定められています。
そしてまた石鹸も、体を綺麗にする目的である場合には化粧品に分類されます。
問題なのは、【薬事法】で規制されている石鹸を手作りして何らかの形で販売した場合なんです。
でも、手作り石鹸をネットオークションで個人販売したり、フリーマーケットで販売するほとんどの人はこの【薬事法】による承認を得ていないんです。
いくら【薬事法】で指示されている成分表示をしていても、この製造販売業の許可を取得していなければ販売することは違法行為になります。
でも趣味で自己責任において石鹸を作って自分で使う場合には黙認されているようです。
【薬事法】で規制されているものはその製造販売業者が安全性を明確にすること、そして何かあったときには適切な処置や対応が義務付けられています。
石鹸を手作り販売することを考えている人は、買った人が肌トラブルを起こしたときに責任が取れるか考えてみてください。
いずれにしても、手作り石鹸の販売は許可なしで行うと【薬事法】違反になることを覚えておきましょう。

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