2013年2月26日火曜日

【臓器移植】に関する法律


かなり難しい問題を抱えているが【臓器移植】ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
【臓器移植】の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
総じて、【臓器移植】法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
また、遺族が【臓器移植】を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
こうした【臓器移植】の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。

【臓器移植】は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
つまり、【臓器移植】の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
この【臓器移植】についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、【臓器移植】をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、【臓器移植】の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、【臓器移植】に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
そして、【臓器移植】の法律は、何度も見直しが行われていて、法律の最終改正は平成21年に行われていま。

【臓器移植】の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、【臓器移植】に際してする、脳死判定は行わないとしています。

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