2014年1月25日土曜日

【薬の副作用】に関する報告

【薬の副作用】については様々な報告があり、薬事法の改正で治験中に治験依頼者が入手した様々な情報が報告されています。
医薬品が正しく安全に使用されるには、使用者からの【薬の副作用】の報告を有効活用する必要があります。
平成15年7月から、医師主導の治験の制度が開始されていて、それが【薬の副作用】の報告に影響を与えています。
一般的に、【薬の副作用】の報告義務期間は、治験計画届を提出する場合、届出日から承認日もしくは開発中止届出の提出日までとなります。
この場合、【薬の副作用】について、医薬品を使用した人が国に報告し、適切な措置につなげる方策について研究するようになっています。
今現在、【薬の副作用】の報告は、医薬品医療機器総合機構に対して、提出することとなっています。
最近では、一般の人々からの【薬の副作用】の報告を受け付ける体制が整い始めていて、体制が変わりつつあります。
自ら治験を実施する者についても、【薬の副作用】の報告義務がかかってくるようになったのです。
報告した【薬の副作用】情報は、いずれの場合も、個人が特定されないよう個人名の個人情報は除いて利用されます。
また、厚生労働科学研究費補助金の規定で、重篤な【薬の副作用】報告された場合、報告内容を厚生労働省に報告することがあります。
厚生労働科学研究費補助金を受けて、使用者の【薬の副作用】の報告が実施されている状況です。
厚生労働省と医薬品医療機器総合機構が【薬の副作用】の報告に関与していて、厳しく報告は管理されています。
そうしたことから、日本でも平成21年度から、使用者の【薬の副作用】の報告が実施されるようになりました。
研究で収集した【薬の副作用】報告の内容は、厚生労働省及び医薬品医療機器総合機構に提供することがあります。

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