2014年1月27日月曜日

【薬事法】違反の広告

【薬事法】は風邪薬や胃薬をはじめとした医薬品はもちろんのこと、例えばニキビ予防のクリームのような医薬部外品、化粧品、医療器具などについても規制しています。
【薬事法】ではそんな消費者を保護するために誤解を与えるような広告を規制しているというわけなんです。
雑誌やインターネットなどありとあらゆる所で医薬品、医薬部外品、化粧品などの広告を目にしますが、この広告の仕方についても【薬事法】では規制をしいているんです。
テレビでよく見るニキビ用基礎化粧品などではそんな【薬事法】に考慮して「個人差があります」などといった注釈を入れていますよね。
そんな広告、あちこちで見かけるのでこれが【薬事法】違反なんて驚きですよね。

【薬事法】では商品説明の表現方法、言い回しなどについても規制しています。
体験談や使用前後の写真が【薬事法】違反に当たるのは、その商品を使えば必ず同じ効果が得られるという誤解を与えかねないという理由から。
全ての人が同じ効果を得られるわけではない旨を明示すれば、体験談や写真を使っても【薬事法】違反から逃れられることができるというわけなんです。
テレビなんかでも大々的にこの方法で宣伝している商品もあるのに、【薬事法】違反で取り締まりできないの?と思ってしまいます。
例えばエッセンシャルオイル配合でいい香りのする化粧水がよくありますが、「スキンケアしながらアロマセラピー」といった表現は【薬事法】違反になってしまうんです。
これはセラピーが治療を意味する言葉なので、化粧品の広告で使用することを【薬事法】で禁止しているからなんです。
また、【薬事法】では化粧品の効果や効能の範囲外のことを広告で表現することも規制しています。

【薬事法】に違反している広告にはどのようなものがあるのでしょうか。
消費者としては少しでも効果のあるものを選びたいので広告の甘い文句に惑わされがちですが、【薬事法】はそんな私たちを保護してくれているんですね。

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